博物館法の一部改正と文化観光
こんにちは!文化庁文化拠点担当です!
文化観光公式noteをご覧いただきありがとうございます。
さて、今回の記事では、博物館法の一部改正から見た文化観光施策の現況についてご紹介します。
令和4年の第208回国会(通常国会)において、博物館法の一部を改正する法律(令和4年法律第24号)が成立しました。
博物館法制定から約70年が経過する中で、博物館を取り巻く状況は大きく変化し、博物館に求められる役割も多様化・高度化しています。
こうした状況を踏まえ、文化審議会第3期博物館部会においてとりまとめられた「博物館制度の今後の在り方について(答申)」に基づき、この度の改正では、博物館の事業、博物館の登録の要件等を見直しています。
今般の改正では、博物館の事業に資料のデジタル・アーカイブ化を追加するとともに、他の博物館等との連携、そして、地域の多様な主体との連携・協力による文化観光その他の活動(まちづくり、福祉分野における取組、地元の産業の振興、国際交流等の多様な活動)に取り組むことで、地域の活力の向上に寄与することが努力義務化されました。
ここで、思い浮かべていただきたいのが、令和2年の第201回国会(通常国会)において成立した、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(以下「文化観光推進法」という。)です。
文化観光推進法は、多くの人々に文化資源の魅力を伝えることで、文化の保存・継承の意義の理解と新たな文化の創造・発展につなげていくこと、文化の振興を観光の振興と地域の活性化につなげ、これによる経済効果が文化の振興に再投資される好循環を創出することを目的とするものです。
文化観光拠点施設となる博物館等には、地域の観光関係事業者等と連携しながら、歴史的・文化的背景やストーリー性を考慮した文化資源の魅力の解説・紹介を行うことで、来訪者の学びを深めるとともに、積極的な情報発信や、交通アクセスの向上、多言語化・Wi-Fi・キャッシュレスの整備を行いながら、博物館等そのものの機能強化を図るために地域一体となった取組を進めていくことが求められます。
博物館法の一部改正は、このような動きを後押しするものであるといえるでしょう。
地域で継承されてきた文化資源を保存するとともに、その魅力を広く発信する博物館は、地域における文化観光の拠点として大きな存在感を放っています。
みなさんも観光に訪れた際は、その土地の博物館を訪れてみてください。
そこで得られた発見や気づきは、地域文化への理解を深め、あなたの旅をより楽しく豊かなものにしてくれるはずです。
文化観光の推進の意義をぜひ見出していただければ幸いです。
それではまたつぎの記事でお会いしましょう!
(参考)
改正博物館法についてより詳しい内容をお知りになりたい方はこちら。
文化観光推進法についてより詳しい内容はこちら。